農薬散布を行うにあたって、基本、ドローンの資格は不要です。(2023年4月現在)
但し、メーカーによっては「操縦士講習(オペレーター講習)」を受講しなければ保証等の関係で販売をしないという場合がございます。 尚、現在ある国の免許での「二等無人航空機操縦士」を取得していても、物件投下に関する行為に関して国交省への申請は、免除ににはなりません。 ですから、農業用ドローンメーカーによっては一般のドローン講習団体での受講だけでは販売してもらえない場合が有ります。 ご自分の希望するメーカー及び販売店に確認されてから、スクールを選ぶ方がコスト的にも安く済む場合がございますのでご注意ください。 「E.R.T.S.無人航空機操縦技能認定 農業コース」は、国交省のホームページに掲載されている認定団体の為、 「(様式3)無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書」は、免除されますのでご安心ください。 尚、「物件投下」としての認定も併せて受けられますので、お得ですよ。
-
「E.R.T.S.無人航空機操縦技能認定 農業コース」のスクールを開講いたします。
-
この講習で、飛行区分の基本・物件投下を機体の種類で回転翼にてライセンスの取得が出来ます。
-
講習修了後は、国交省の認定団体が発行する技能認証番号を取得できます。
-
初心者でも受講できます。 農薬散布を自分でやろうと考えている農家さん。 請負散布を始めようかと考えている事業主様。 農業用ドローンでの散布ノウハウの基本を学ぶこ事が出来ます。 尚、修了後に本格的な農薬請負散布の講習を受けたい方には、散布事業の全てを教えてもらえる「実散布研修」をご紹介いたします。
-
詳しいことを知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。